煩雑な相続手続き
行方不明の相続人がいる場合の手続きの流れ
相続手続きを進める上で、相続人の中に連絡が取れない、いわゆる「行方不明」の方がいる場合、どのように手続きを進めればよいのか、多くの方が悩まれることでしょう。ここでは、行方不明の相続人がいる場合の対処法について、具体的な手順や注意点を解説します。
1. 行方不明の相続人がいる場合に起こる問題
相続手続きは、原則として相続人全員の合意のもとで進める必要があります。そのため、相続人の中に一人でも行方不明の方がいる場合、遺産分割協議を進めることができず、相続手続き全体がストップしてしまう可能性があります。
2. 行方不明の相続人がいる場合の対処法
行方不明の相続人がいる場合の対処法としては、主に以下の2つの方法があります。
- 不在者財産管理人の選任
- 行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議に参加する「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらう方法です。
- この方法では、行方不明者の代わりに財産管理人が遺産分割協議に参加するため、他の相続人は手続きを進めることができます。
- 失踪宣告
- 行方不明者の生死が7年間不明である場合、または戦争や災害などで生死が1年間不明である場合に、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、行方不明者を死亡したものとみなす方法です。
- 失踪宣告が認められると、行方不明者は死亡したものとして扱われるため、相続手続きを進めることができます。
3. それぞれの方法のメリット・デメリット
- 不在者財産管理人の選任
- メリット:失踪宣告よりも比較的短期間で手続きが完了する可能性があります。
- デメリット:財産管理人の選任や遺産分割協議に時間がかかる場合があります。
- 失踪宣告
- メリット:行方不明者が死亡したものとして扱われるため、根本的な解決となります。
- デメリット:失踪宣告が認められるまでに時間がかかる場合があります。
4. 手続きの流れ
- 不在者財産管理人の選任
- 家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行う。
- 家庭裁判所が財産管理人を選任する。
- 財産管理人が遺産分割協議に参加し、他の相続人と協議を行う。
- 失踪宣告
- 家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行う。
- 家庭裁判所が事実確認や公告を行う。
- 失踪宣告の審判が確定し、行方不明者が死亡したものとみなされる。
5. 注意点
- どちらの方法を選択するかは、行方不明者の状況や他の相続人の意向などを考慮して慎重に判断する必要があります。
- 手続きには専門的な知識が必要となる場合があるため、弁護士や司法書士・行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 相続人の中に連絡が取れない、いわゆる「行方不明」の方がいる場合、安易に相続手続きを進めることは法律上できません。必ず家庭裁判所を通して手続きを進めるようにしましょう。
6. まとめ
行方不明の相続人がいる場合の相続手続きは、複雑で時間もかかることがありますが、適切な手続きを踏むことで解決することができます。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。