遺言書の種類
遺言書には、主に以下の3つの種類があります。
1. 自筆証書遺言
- 遺言者が自分で全文、日付、氏名を書き、押印する遺言書です。
- 費用がかからず、手軽に作成できるのがメリットです。
- ただし、方式に不備があると無効になる可能性があり、また、紛失や偽造のリスクもあります。
- 法務局で保管する制度もあります。
2. 公正証書遺言
- 公証役場で、公証人に遺言の内容を伝え、作成してもらう遺言書です。
- 公証人が作成するため、方式の不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。
- 証人が2人必要です。
- 費用はかかりますが、最も確実な遺言書と言えます。
3. 秘密証書遺言
- 遺言者が自分で作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と2人以上の証人に自分の遺言書であることを証明してもらう遺言書です。
- 遺言の内容を秘密にできるのがメリットですが、方式の不備で無効になるリスクがあります。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在と言えます。
遺言書の種類を選ぶ際のポイント
- 遺言書を作成する目的や状況
- 費用
- 手間
- 遺言の内容を秘密にしたいかどうか
- 遺言の確実性
これらのポイントを考慮して、自分に合った遺言書の種類を選ぶことが大切です。